お電話(Tel:0120-316-459)か、当サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご相談内容をお伺いさせていただき、面談日時を決めます。
現在の状況を税理士がお伺いいたします。お客様のご要望に合わせてどの酔うな手続きが良いかのご提案と、お見積りをお出しいたします。十分ご納得いただけましたら、当事務所にご依頼ください。
当事務所にて、贈与手続に必要な調査や、書類収集・作成を行います。また、お客様のほうでご用意いただく必要書類の説明をいたします。
当事務所から、ご依頼者様の相続・贈与の申告を行います。
近年は相続税対策の一環として、生前贈与が盛んに行われるようになりました。
生前贈与は書類を作らなくても、財産を渡す側の”譲る”という意思と、受ける側の”もらう”という意思が合意すれば口頭でも成立する契約ですが、書類をきちんと取り交わさなかったことで、相続時に「言った言わない」などの税務トラブルになるケースが多発しています。
贈与契約書を作成することは、贈与の証明になり、トラブル防止につながります。また、不動産の贈与登記の提出書類とすることもできたり、相続人や税務署等への説明書類として有効になるため、必ず作成して残しておきましょう。
なお、贈与税があるときは、贈与税申告書の作成も必要になります。
贈与契約書を作成する際は、以下の事項がポイントになります。
生前贈与による登記については、以下の書類が必要となります。