大切なご家族のために、生前贈与を検討してみませんか?

生前贈与の手続きの流れ

生前贈与のご相談から手続きまで

1.ご相談、お問い合わせ

お電話(Tel:0120-316-459)か、当サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
ご相談内容をお伺いさせていただき、面談日時を決めます。

2.面談によるご相談~ご契約

現在の状況を税理士がお伺いいたします。お客様のご要望に合わせてどの酔うな手続きが良いかのご提案と、お見積りをお出しいたします。十分ご納得いただけましたら、当事務所にご依頼ください。

3.必要書類の調査・収集・作成

当事務所にて、贈与手続に必要な調査や、書類収集・作成を行います。また、お客様のほうでご用意いただく必要書類の説明をいたします。

4.税務署へ申告

当事務所から、ご依頼者様の相続・贈与の申告を行います。

生前贈与の手続きの仕方

近年は相続税対策の一環として、生前贈与が盛んに行われるようになりました。
生前贈与は書類を作らなくても、財産を渡す側の”譲る”という意思と、受ける側の”もらう”という意思が合意すれば口頭でも成立する契約ですが、書類をきちんと取り交わさなかったことで、相続時に「言った言わない」などの税務トラブルになるケースが多発しています。
贈与契約書を作成することは、贈与の証明になり、トラブル防止につながります。また、不動産の贈与登記の提出書類とすることもできたり、相続人や税務署等への説明書類として有効になるため、必ず作成して残しておきましょう。
なお、贈与税があるときは、贈与税申告書の作成も必要になります。

贈与契約書の書き方

贈与契約書を作成する際は、以下の事項がポイントになります。

  • 「誰から誰に」⇒贈与者、受贈者双方が「住所」「氏名」「印鑑」を記載する。
    (※氏名は自署で、印鑑は実印で押印することが確実)
  • 「いつ」⇒引き渡しの履行期を明確に記載する。
  • 「何を」⇒贈与目的物を明確に記載する。
    (※不動産を贈与する場合は、所在地や地番、地目等、登記簿謄本とおりに記載)
  • 「どんな条件でどのように譲るのか」⇒契約の目的を明確に記載する。
  • 未成年の受贈者の場合、氏名欄には受贈者名と親権者名を併記する。
  • 公証役場で確定日付をもらうことにより、確定日付の押された日に贈与契約書が存在していたことを証明できる。(過去に遡って作成したと疑われることは無い)
  • 作成した契約書は、贈与者、受贈者双方が保管する。

必要な書類

生前贈与による登記については、以下の書類が必要となります。

  • ・贈与者の権利証(登記済証)または登記識別情報
  • ・贈与者の印鑑証明書(発行から3か月以内)、および実印
  • ・贈与契約書(登記原因証明情報) 
  • ・受贈者の住民票、および認印
  • ・固定資産評価証明書
  • ・贈与登記の対象となる不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)