Q,妻に財産を残してあげたいが、相続税の支払いが心配…
配偶者の生活を安定させるという目的から、夫婦間で住宅などの贈与をした際に、贈与税の配偶者控除という規定があります。
贈与税の配偶者控除とは、贈与金額から2,000万円を特別控除額として控除するというものです。
基礎控除の110万円と合わせて、合計2,110万円までの贈与に対して贈与税がかからないことになります。
配偶者控除をの対象者として、以下の条件が挙げられます。
配偶者が住むための不動産は、日本国内の家屋または家屋の敷地内にあることが条件となります。
また、居住用の家屋の敷地には借地権も含まれます。
居住用の家屋とその敷地は、まとめて贈与を受ける必要はなく、居住用の家屋だけや敷地だけの贈与を受けることができます。なお、敷地(土地)だけの贈与は、その家屋の所有者が以下のいずれかに当てはまることが条件になります。
居住用の家屋の敷地が借地権の場合、金銭の贈与を受けて地主から敷地を買い取ることも可能です。