大切なご家族のために、生前贈与を検討してみませんか?

生前贈与を活用するとこんなにお得

生前贈与を活用することによって、相続時に発生する相続税を節税することができます。上手に使えば2世代に渡って相続税を減らずこともできますので、お子さんや、お孫さんへ大切な財産を負担なく渡すことが可能です。
ここでは、事例をもとに生前贈与を活用することによって、どのような効果が得られるのか、解説します。

遺産が4,000万円、配偶者はすでに亡くなっており、子どもが一人と、孫が一人の場合

●生前贈与を活用しない場合

この場合、法定相続人はお子さんお一人となりますので、以下のように相続税が課されます。
4,000万円-3,600万円(基礎控除)=400万円(一人当たりの取得額)
400万円×10%(税率)-0円(控除額)=40万円

つまり、お子さんが40万円の相続税を支払うことになります。
また、お子さんが被相続人となる時には、お孫さんへ同様に相続税が発生します。

●生前贈与を活用した場合

相続時精算課税制度を活用し、子どもと孫へそれぞれ2,000万円贈与します。

相続時精算課税制度

贈与者から受像者への贈与額が2,500万円に達するまで贈与税がかからない制度です。
その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産を相続財産として加算し、相続税の計算を行います。

贈与者が亡くなった時には、それぞれが2,000万円ずつ贈与を受けていますが、基礎控除の範囲内になりますので、相続税が発生しません。
さらに、子どもが亡くなって相続をする場合も、子どもから孫への相続額が2,000万円となり、相続税の基礎控除内となります。

結果として、2世代にわたって相続税を抑えることができます。