生前贈与として、子どもや孫へまとまった現金や預貯金を渡すことは、無駄遣いをするなど金銭感覚に悪い影響を与える心配があります。そこで、生前贈与で親や祖父母から贈与された資金を使用して、親や祖父母を被保険者とし生命保険に加入をすると、親や祖父母の死亡時には死亡保険金という形で、子どもや孫に財産を遺すことができます。保険金は子どもや孫自身が契約者となり保険料を負担しているため、親や祖父母の相続税の対象にはならずに、子どもや孫の所得税の対象(一時所得)となります。
一時所得の計算は以下のようになります。
(受け取った保険金-支払った保険料の総額-50万円)×1/2
一時所得は利益の1/2部分のみに課税されるため、もし所得税が最高税率としても実質の税率は25%で済みます。
また、生命保険には、「500万円×法廷相続人数」の非課税枠があるため、非課税枠いっぱいまで生命保険に加入し、死亡時に保険金を受け取ることで、子どもや孫に非課税で財産を贈与することができます。課税対象になる相続財産を軽減することもでき、保険金は相続税の納税資金としても有効に活かすことができます。
生命保険を生前贈与に活用することは、節税対策に大変効果的です。
生命保険を生前贈与に利用した場合、受け取った保険金は子どもや孫の所得税の対象となります。
所得税や住民税は所得が多いほど税率が上がりますので、相続税よりも所得税のほうが高くなる場合には、注意が必要です。
生前贈与に生命保険を最大限に活用するために、以下のことが大切になります。