大切なご家族のために、生前贈与を検討してみませんか?

相続対策はお済ですか?

相続が発生したときに収める相続税は、相続する財産の内容によって異なってきます。

何も対策をしないまま相続を迎えると、多額の税金を支払わなければならなくなってしまいます。
場合によっては、財産をいじる巣ことが難しく、せっかく受け継いだ大切な財産を手放さなければならなくなってしまいかねません。
相続税対策の一つ一つは大きな効果を発揮しませんが、組み合わせて行うことによって、収める税金をぐっと減らすことができます。
そのうちのひとつである生前贈与は、相続が発生する前から行うことができ、上手に行うことで大きな節税効果を発揮します。

一般家庭の相続税(実例)

これまでは課税されなかった人にも、法改正によって課税されるケースが増えています。
一般家庭でも、大都市圏では影響が大きく「持家があると相続税がかかる」と言われるほどです。

相続税の基礎控除が大幅に減額されました

平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されました。
これによって、これまでの法律であれば相続税が発生しなかった方にも、相続税を納める義務が生じてしまいます。

改正前の基礎控除は 5,000万円と、法定相続人一人当たり1,000万円が基礎控除の金額でした。
しかし、改正後は、 3,000万円と、法定相続人一人当たり600万円が基礎控除の金額となります。

さらに、相続税の税率も引き上げられており、法定相続人の取得金額が2億円超の場合、40%から45%に、6億円超の場合、50%から55%になりました。
どのようなケースがあるのか事例で見ていきましょう。

【遺産が4,000万円で、法定相続人が一人の場合】

4,000万円-3,600万円(基礎控除)=400万円(一人あたりの取得額)
400万円×10%(税率)-0円(控除額)=40万円

【遺産が1億円で、法定相続人が二人の場合】

法改正前

1億円-7,000万円(基礎控除)×1/2=1,500万円(一人あたりの取得額)
1,500万円×15%(税率)-50万円×2(法定相続人の数)=350万円

法改正後

1億円-4,200万円(基礎控除)×1/2=2,900万円(一人あたりの取得額)
2,900万円×15%-50万円×2(法定相続人の数)=770万円

法改正後、これまでは相続税が発生しなかった人にも税金が発生したり、法改正前よりも大幅な税金の増額となります。

生前贈与を活用しよう!

自分名義の財産は、自分が死んだときに相続税の課税対象になります。
これらの税金を支払うのは、当然ながら、相続人となった配偶者や子供になります。
せっかく、残される家族のために財産を築いておきたいと思っていても、法律が改正されたために、むしろ多額の税金の支払いをさせることになってしまいかねません。
そのために、生前のうちに子どもや孫に贈与をして、自分名義の財産を早めに減らすことを考えてみてください。