生前贈与は、贈与者が生きている間に、子どもや孫にも財産を渡すことができます。
同じ効果があるものとして、遺言書がありますが、両者の大きな違いは、財産を渡すタイミングが「生前」か「死後」かという点です。
もちろん、遺言書で財産をあげたい人を指定することができますが、生前贈与を活用すれば、さらに財産をもらった人の節税対策にもなり、せっかく築き上げた財産が、相続税の課税によって逆に負担になってしまうということを避けることができます。
生前贈与によって、どのような節税効果があるのか、詳しく解説します。
贈与者と受贈者の関係が問われない暦年贈与とは異なり、相続時精算課税は一定の直系親族間の贈与に認められた制度です。
相続時精算課税制度は、相続税の先払いのようなもので、贈与時に贈与税を納め、贈与者が亡くなった時に、贈与財産も含めて相続税を計算し、相続税と、先に支払った贈与税の差額を納めます。
先に支払った贈与税のほうが金額が大きい場合、差額は還付されます。
相続時精算課税制度を選択すると、贈与者から受贈者への贈与額が2,500万円に達するまでは贈与税がかかりません。
例えば、子どもが住宅を購入する資金を援助したいといった場合には、2,000万円を子どもに贈与し、自分たちの死後、相続が発生した時に、相続財産と贈与した2,000万円を加算した金額で相続税を計算します。
また、贈与されている財産は、遺産分割の対象になりません。
相続税対策としての効果は小さいですが、遺留分減殺を避けたいときに、特に有効な方法となります。
大学に通うことが一般的になってきたことにより、学校を卒業するまでの期間が長くなり、費用も高額になってきていることから、祖父母世代から孫への教育資金贈与のニーズが高まってきています。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に教育資金を一括して贈与すると、一人当たり1,500万円までが非課税となる教育資金の一括贈与制度ができました。これによって、一度に多額の資金を贈与しても、贈与税がかからないことになります。
また、学校以外の教育資金の場合、500万円までが非課税となります。
教育資金の一括贈与制度を利用するには、
という要件があります。
たとえ、教育資金に使ったとしても、領収書等の支払ったことが確認できる資料がないとこの制度の適用を受けられませんので、注意してください。
学校への入学金や授業料、施設設備費、修学旅行・遠足の費用などは、1,500万円まで非課税とされます。
教育のために支払う費用は、学校に支払うものと、業者等に支払うものがありますが、非課税の対象となるのは、学校に支払うものでかつ領収書等により、支払ったことが確認できる資料があるものに限られます。
非課税の対象になる学校等とは以下のような学校です。
保育園や保育所は直接支払うのではなく、市区町村に支払いをしますが、これらについても、教育資金い含まれるものとして取り扱うこととされています。
ただし、教科書代や制服第など、学校等で使用するものであっても、直接学校に支払う費用ではないものは、1,500万円の非課税に含まれません。
塾や習い事はの入会金や月謝、施設使用料のうち、指導者の名義で領収書が発行されるものについて、500万円を上限として非課税になります。
また、学校指定業者等に支払う費用(制服や給食、教材費)や、PTA会費などもこちらに含まれます。
書店で参考書を購入した場合のように、個人で購入したものは、対象となりません。
教育資金の一括贈与制度を利用する場合、その口座を1金融機関、1支店、1口座としなければなりません。また期間内であれば、追加入金をすることはできますが、口座を解約することはできませんので、注意してください。
一人のお子さん対して複数の親族から贈与を受けることもあるかと思いますが、受贈者1人に対して1,500万円までが限度となります。両親それぞれの祖父母から贈与を受けるといった場合には、合計して1,500万円を超えないようにしましょう。