大切なご家族のために、生前贈与を検討してみませんか?

よくあるご質問

ここでは、当事務所に寄せられる質問の中でも、特に多くのお客さまに聞かれる内容を掲載しています。
これ以外にも、「この場合はどうなんだろう」と疑問に感じたら、お気軽にお問い合わせください。

贈与が成立するのはどのような場合ですか?

民法に規定する贈与に関して、民法第549条では「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」とあります。
贈与とは、贈与者(贈与する側)の「譲る」という意思と、受贈者(贈与を受ける側)の「もらう」という意思が相互に合意して初めて成立します。
そのため、一方的に贈与者が「譲る」という意思や行為や、受贈者が一方的に「もらった」という解釈や行為だけでは、贈与は成立はしません。

贈与税の申告は、贈与を受けた金額が110万円以下の場合は不要ですか?

取得財産の合計金額が1年間に110万円以下の場合は非課税(基礎控除)となり、申告する必要はありません。
しかし、申告ができないというわけではなく、税務署に贈与の事実を証明にするためにも、納税額ゼロの申告をすることは一つの良い手段になります。

基礎控除を利用して、私(夫)と妻のそれぞれから、子どもに110万円ずつ基礎控除を利用して生前贈与をする予定ですが、贈与税はかかりませんか?

贈与税は、一年間に一人につき110万円までが非課税になります。
今回のケースは、ご主人から110万円、奥様から110万円と、お子様は合計220万円をもらうことになります。よって、110万円の基礎控除額をオーバーするため、基礎控除額を引いた110万円分に贈与税がかかります。

すでに生前贈与をしていますが、遺言書に記載したほうが良いですか?

死亡後に相続が発生し、遺産分割協議の際に相続人が集まり、限られた人だけが生前贈与を受けていたことが発覚すると、その扱いに関して話がスムーズに進まなくなることがあります。
生前贈与をした経緯(たとえば、介護の世話をしてもらった長男の嫁は養子にして○○万円贈与したなど…)とともにを遺言書に残しておくことは適切だと考えます。

自分の子供や孫などの家族以外に生前贈与をすることは可能でしょうか。

生前贈与によって財産を渡す相手は、家族や親戚だけでなく、第三者や法人に対しても可能です。
非常にお世話になった方などに対して、自分が亡くなる前に生前贈与を感謝の気持ちとして行う方もいらっしゃいます。しかし、贈与は贈与者と受贈者の双方の合意によって成立するため、認知症などで自分の行為を判断できない方の場合には、贈与が無効となります。

配偶者控除を活用すると贈与税の節税対策になりますか?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間において、住宅や住宅を購入するための金銭を贈与をした場合は、2千万円まで非課税という規定があります。また、基礎控除の110万円と合わせて、合計2,110万円までの贈与に対して贈与税がかからないことになります。
しかし、これは同一世代間での財産の移転になり、二次相続を想定しながら受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを考慮しないと、節税にならずに経費倒れになるケースが多々ありますので、実行するにあたっては注意が必要です。

10歳の孫にも贈与することは可能ですか?

未成年者であっても贈与は可能ですが、20歳未満 の場合には意思表示がしっかりと出来ているかということがポイントになりますので、十分ご注意ください。

妻に500万円を贈与する口約束をしました。これは有効な契約になりますか。

有効な契約として認められますが、書面化していない口頭のみによる贈与契約は、履行されるまで撤回が可能になります。

父の成年後見人をしていますが、父の財産を私や兄弟に贈与にて移転することはできますか?

お父様は被成年後見人となり、意思判断能力がないという状況であることと推測されます。
成年後見人は、基本的に本人の資産や財産を守る役目があり、利益を無視して財産を勝手に処分することができません。ですので、よほどのことでない限り、後見人からの贈与は難しいと考えられます。

贈与が現金の場合でも、贈与契約書を作成する必要はありますか?

相続時の共同被相続人や税務署対策において、、現金贈与でも不動産贈与であっても、贈与のたびに贈与契約書を作成し、はっきりとした証拠を提示して形に残すことは大切だと考えます。
生前贈与の内容のことで、相手が身近な存在である相続人たちと、税務トラブルや法律的な争いは避けたいものです。また、生前贈与加算と言って、死亡3年以内に贈与を受けた財産は相続税計算時の加算対象となりますので、そういった点からも、贈与契約書を作成し贈与のあった日を明確にすることは、非常に大切になるのでぜひ作成しましょう。